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三人寄れば文殊の知恵

三人寄れば文殊の知恵

税務の勉強会

税務の勉強会

昨日、真言宗大覚寺派主催の「寺院会計の実務」の講習会に
行ってきました。

いつもの講習会の倍くらいの人数が!(@_@;)

講師は某生命保険会社のY氏。
浄土真宗仏教会に所属されていた関係で宗教法人に退職金制度を
普及されているそうで、寺院の側に立った会計のアドバイスを
されているようです。

二時間半の講習会が質疑応答がたくさんあり、
あっという間に終わりました。
ところが、勉強会資料を改めて見直してみると、
実は一部しかメニューが終わっていないことを発見!(@_@;)

現金出納簿、預金出納簿、収益計算書の三つの作成方法のはずが
現金出納簿しか終わっていません?

現金出納簿で肝心なことは、現金残にマイナスを
作らないということです。
現実には現金出納簿がマイナスになることはあるのですが、
その場合に、住職から借り入れた形にしておき、
その金額を記帳して、マイナスにならないように注意します。

ただ、講師先生は言われませんでしたが、住職からの借り入れは
目に見える形にしておくことが必要では?

住職個人の口座からその金額を引き出す必要が
あるように思います。

旅費規程や退職金規定についての解説が詳しかったです。

普通の会社と同じように、旅費・日当・宿泊費・退職金の規定を
作っておけば、宗教法人でも貰えるということです。

ただ、難しいのはそれの前提条件として、責任役員会の議事録が
必要になることです。

講師先生はそれを作れば、経費として
認められるというのですが・・・

懇親会で税務・法務に詳しいT僧正と話したところでは、
問題が指摘されました。

1、責任役員が全員親族などの場合(宗教法人には多い)
 その議事録の有効性が問題になること。

税務調査でその経費の有効性を指摘された場合、議事録を提出して
それを証明するのですが、否認されて争っても
負ける可能性があるのでは?

一方で、親族以外の檀信徒などを入れた場合、

2、経費自体が責任役員会で認められない場合がある。

それゆえ、現実には結構難しいというのが感想です。

さらに、講師先生は浄土真宗ということなので、基本的に寺院が
世襲によって運営されてこなかった真言宗と世襲が原則の
浄土真宗の違いを理解しておく必要がありそうです。

お電話いただいたら、税務調査にアドバイスいたします
ということですので、今度税務署が来たらアドバイスを
お願いしようとも思ったのですが・・・

懇親会でお尋ねしたら、

「税務調査では関係書類を渡せばいいんです」

「渡したらあかんのですよね???」

「いえ、渡して持って帰らせればいいんです」

「・・・」

「その方が早く終わるでしょ!」

「・・・」

「居座られたらうっとうしいでしょ!」

「いえ、構いませんが・・・」

講師先生のお考えとしては、キチンとした会計をおこなっておいて
法に基づいて経費として落とせるものは落とし、税務調査にも
強い立場で臨むべきだというお考えのようです。

また、講師先生は税務に詳しく、税務調査でも税務所と対等に
渡り合えるかもしれませんが、一般的には、税務署に
対抗するのはかなり難しいです。

私向きではないような気が・・・(;一_一)

ただ、さまざまな資料を後日いただけるということなので、
期待して待ってます。

保険の営業でしょうかね?(*^_^*)




最終更新日 2009年12月10日


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